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最大250万円給付の事業復活支援金の申請スタート

コロナウイルスの長期化により、会社運営に影響を受けた皆さまの事業継続、回復のために設けられた支援金が「事業復活支援金」です。
この支援金は、要件を満たす全ての方に支給されるため、コロナの影響を受け、尚且つ、給付要件を満たしている方は申請必須と言えます。
それでは、簡単ではございますが、給付要件や給付額、申請期間について見ていきたいと思います。

①給付要件

(1)新型コロナウイルス感染症の影響の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大き
   な影響
を受けていること。
(2)自らの事業判断ではなく、対象月の売り上げが ※基準期間 の同月と比較して50%以上または
   30%以上50%未満減少した事業者
   ※「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」

需要の減少による影響とは?

(1)国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対
   策の要請
例: まん延防止措置の対象となった自治体にて、休業や営業時短要請を受け、営業時間を短縮した
   ことによる売上の減少や3密回避による客席数の減少により、回転率悪化による売上の減少等

(2)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業
   やイベント等の延期・中止
例: 緊急事態宣言やまん延防止措置の対象ではないものの、イベント主催者の判断で出演、講演予
   定が中止になったことによる売上減少や卸先店舗が社会情勢を踏まえ、自社の判断で営業時間
   短縮をしたことによる売上減少

(3)消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需
   要の減少
例: コロナにより人流抑制の影響で自店舗周辺に人流がないことによる売上減少や社会的に対面か
   らリモートでの面談に変化したことで交通などの分野での売上減少

(4)海外の都市封鎖およびコロナ関連規制
例: 海外現地の規制により海外イベントや展示会、興行が中止になったことやロックダウンにより
   自社の工場や店舗が休業操業停止したことによる売上減少

(5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
例: 入国規制による渡航客減少により、宿泊客や観光客が減少したことによる売上減少

(6)顧客・取引先※が①~⑤または⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
例: 顧客取引先が影響を受け受注や動きが鈍化したことによる売上減少

供給の制約による影響とは?

(7)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
例: 製造に必要な業務上不可欠な材料や部材が調達先の創業停止やロックダウン、物流機能の停止
   や遅延により、調達可能数が大幅に減少したことによる売上減少

(8)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
例: 緊急事態宣言の対象地域となったことで、就業者数を減らした結果、商品製造に影響が出たこ
   とによる売上減少

【注意】給付対象とならないもの(事業復活支援金リーフレットより抜粋)
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②給付額(法人の場合)

売上高減少高 年間売上高1億円未満 年間売上高1億-5億円 年間売上高5億円超
50%以上 100万円 150万円 250万円
30%以上50%未満 60万円 90万円 150万円

③申請期間

令和4年1月31日〜令和4年5月31日まで

概略は以上です。
詳細は下記URLよりお問い合わせください。

●事業復活支援金事務局 ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
●事業復活支援金事務局 相談窓口
申請者専用電話:0120-789-140

最後に


コロナウイルスの長期化は日本の多くの企業に影響を与えています。
このような状況で事業の復活、回復、継続を支援するための支援金となりますので、多くに企業様になるべく早く申請していただくことが重要となってきます。

運営事務局もなるべく早く皆さまのおt元に支援金を届けるべく対応をいただけるものとは思いますが、申請不備や対応で相当数の時間がかかることが予想されます。
提出書類の不備や漏れがないよう必要に応じて、専門家と進めていただくことをお勧めいたします。

まだまだコロナウイルスの影響で、厳しい業界、苦しい事業者様も多くいらっしゃいます。
日本政策金融公庫の「劣後ローン」など、もしご相談していない場合には、そちら含め、コロナ融資や事業再構築補助金などの補助金や助成金の活用をしていただきながら、この難局を乗り越えていきましょう。